解決例 弁護士がこれまで扱ってきた案件の一部をご紹介いたします。
企業法務
請負工事の現場で施主の指示でいろいろと追加工事をしたが、
追加工事分を払ってもらえないで困っている。
結果
追加工事前後の施主とのメールのやりとり、本来の工事内容との違いをもとに追加工事の支払いを請求し、
追加工事分の支払いを受けることに成功。
解決のポイント
請負工事においては、そもそも契約書が無いことや、
工事内容の変更や追加工事については口頭でなされることが多いのが実情です。
そのような場合でも、全く請求できないのかというと、そんなことはございません。是非一度ご相談下さい。
下請工事をしたが、元請と施主との間でトラブルになっているようで、
元請からは施主が代金を支払うまで支払わないと言われて困っている。
結果
依頼者の希望もあり、まずは話し合いを提案する連絡を送り、
その後、元請側に事情も考慮し、代金を一部減額してすぐに支払いを受けることになりました。
解決のポイント
元請と施主のトラブルは下請には関係ありませんが(下請の工事に関する内容ですと影響することもあります)、
今後の取引を考えるとあまり元請に強く言えないという事情のある方も多いです。
そのようなご希望に配慮して交渉することもできます。
従業員から作業現場での仕事がきつく働けないとの申し出があり、
事務作業のある関連会社にて働いてもらうことにしたが、数日働いた後来なくなった。
そうしたところ、突然未払賃金の支払いを求める労働審判を起こされた。
結果
合意退職があった旨の主張を行い、裁判所も当方の主張を認め、従業員の請求を棄却する判断の獲得に成功。
解決のポイント
従業員の採用や退職・解雇について、きちんとした書面を取り交わさないことも散見されます。
仕事のミスを叱責したら翌日から来なくなり、その後未払賃金の請求を受けるといったケースもあり得ます。
労使問題においては、使用者側もきちんと手順を踏んでいけば怖くはありませんので、
労使問題についてお悩みの方も一度ご相談下さい。
相手方が請負代金を一部しか支払ってくれない。
結果
速やかに訴訟提起をして、分割払いにはなりましたが、早期に代金全額を支払う内容の和解が成立。
解決のポイント
きちんとした証拠がある場合、訴訟提起や仮差押の申立をするほうが、結果として早く解決する場合もあります。
ホームページ作成などの業務を委託したが満足できる作業をしてもらえなかった。
結果
支払を拒否し、相手方から訴訟を提起されました。
訴訟においては、相手方が行った業務について一部支払いをしたものの、
相手方に落ち度があった部分について相手方本人から直接の謝罪を得ることができました。
解決のポイント
依頼者のお気持ちは、きちんとした説明も無いままお金を請求されることが最も納得のいかなかった案件でした。
相手方から直接の謝罪を得られたことで納得することができました。
従業員が会社のお金を横領したことが判明した。
結果
横領行為については刑事告訴をしないこと、
横領金のほか調査に要した費用なども含めた賠償金の支払いを内容とした示談成立。
解決のポイント
会社として刑事告訴をすることも検討しましたが、経営面を考慮し、示談を優先しました。
フランチャイズ契約を締結したが、契約前の説明のような売上にはならなかった。
契約を解消してこれまでにかかった費用を取り戻したい。
結果
契約締結前に相手方から交付された資料や説明内容を精査し、相手方の義務違反を追及しました。
その結果、依頼者様の納得できる解決金の提示を受け、解決に至りました。
解決のポイント
フランチャイズ契約の締結にあたっては、運営側に情報提供義務などがあり、
義務違反がある場合には損害賠償請求が可能となります。
請求が可能かについては、契約書の内容やこれまでの経緯をお聞きする必要がございますので、
一度お問い合わせ下さい。
法人の役員をしている。
退職金規程があるので、理事会や総会の決議が無くとも
規程に基づいて退職金はもらえるのか。
結果
退職金規程があるのみでは、退職金の支給は難しいことをお伝えし、ワンマン社長(100%株主)から支払うが少し待ってほしいといった事情があれば、請求できる可能性があることをアドバイス。
解決のポイント
役員にとって退職金が支給されるかは非常に重大です。
一般的には退職金規程のみでは支給は難しいため、過去支給が認められた裁判例などからご助言いたします。
雇われ院長の管理医を辞めたいが辞めさせてくれない。
結果
相手方と交渉し、無事管理医を辞めることができました
解決のポイント
複数の病院の管理医になることはできませんので、退職しようと思った際にトラブルになることがございます。
先方は勝手にやめるのだからといった理由で損害賠償をするなどとも主張してきましたが、
契約内容をきちんと主張し損害賠償を受けることもありませんでした。
以前こちらのミスで相手に損害を与えたが、何年も音信不通になったところ、
突然損害賠償を払えと再び催促された。支払わないといけないのか。
結果
事情をお聞きしたところ、債権の消滅時効が成立しているといえるので、
内容証明にて消滅時効を援用し相手方の請求をブロック。
解決のポイント
時効を主張するのは良いことなのかお悩みになる方もいらっしゃいますが、
何年も放置していた側にも問題があります。
また、時効を主張するしないの自由もございますので、
まずは時効が成立しているかの確認をするのも重要といえます。